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作陽保健室ブログ

学校感染症による出席停止について

医師から「学校感染症」と診断された場合、至急学校にご連絡ください。

学校感染症の種類

第1種
対象疾患
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、急性灰白髄炎、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型コロナウイルス感染症
第2種
対象疾患
インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
百日咳
麻疹(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふく)
風疹(三日ばしか)
水痘(水ぼうそう)
咽頭結膜熱(プ-ル熱)
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種
対象疾患
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
  
A.新型コロナ感染症(疑い含む)関連の場合は、保護者の方が学校にご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症に係る連絡基準
  1. ① 新型コロナウイルスへの感染が判明した場合
  2. ② PCR検査及び濃厚接触者の対象となった場合
  3. ③ 同居する家族が①②又は自宅待機の対象となった場合
  4. ④ 発熱(37.5℃以上)等の風邪症状がみられる場合
  
B.インフルエンザと診断された場合は、保護者の方が「インフルエンザ罹患報告書」を記入し、学校に提出してください。
インフルエンザの出席停止期間の基準
  1. ①~②を満たしたら、再登校が可能です。
  2. ① 発症した日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過していること。
  3. ② 解熱(平熱[37.5℃未満]に下がること)した日の翌日を初日(1日目)として、2日を経過していること。
インフルエンザ罹患報告書   
C.インフルエンザ以外の感染症の場合は、医療機関で「治癒証明書」を記入していただき、学校に提出してください。
治癒証明書